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【2023年1月更新】レベル4実現に向けたドローンの国家資格化最新情報!

投稿日:2022年7月21日 更新日:

東京を拠点に、日本全国に対応したドローンソリューションサービスを提供するドローンフロンティアです。
ドローンの国家資格制度について詳しく説明する前に2023年、ドローン業界にどのような変化が起こるか考えてみました。

2023年ドローンを取り巻く環境はどう変わる?

ドローンの国家資格を持っていることが公共工事案件の入札条件になる?

ドローンの国家資格は2022年12月に開始されましたが、こと建設業においては国家資格を必ずしも取得していなくても、これまで通り飛行申請をすればドローンを飛ばすことは可能です。
では、今後国家資格の有無がどのような影響を及ぼすかを考えてみました。
あくまで推測でしかありませんが、ドローンに関わる公共工事の入札条件に国家資格が加えられる可能性は考えられます。

ドローンで撮影した赤外線画像の解析の自動化

建設現場でのドローン利用を主に行っている当社としてはこちらを推し進める必要性を感じています。
というのも、ドローンを導入することで低コスト・短納期で外壁の赤外線画像を記録することができるようになりました。
ただ、その赤外線画像の解析は未だ人力によるところが大きく、多大なる工数が掛かっております。
ドローンという次世代の技術を取り入れるのであれば、AIによる自動解析まで踏み込んで初めて革新的といえると考えております。
弊社でも数年前から赤外線画像のAIによる自動解析の研究・開発を進めています。

2023年ドローンの国家資格制度が本格的に稼働します

これまで、ドローンの操縦資格は民間の資格のみで管理されていました。民間資格は法律で禁止されている場所・方法での飛行許可を国交省から得るうえで必要な、操縦技能の証明に有効なものですが、国家資格のように国が発行する資格ではありません。

しかし、ドローン操縦者を取り巻く資格制度が2022年12月に大きく変わり、ドローンの国家資格が新設される予定です。ドローンの国家資格が新設される背景としては、ドローンによる物資輸送を今後拡大化していきたいという国の意向が隠れています。ドローンによる物資輸送では、レベル4飛行と称されている飛行リスクの高い人口が多い市街地での目視外飛行が必要になるため、ドローンで安全に物資輸送を行うには操縦者の知識や技量の確認を厳重に行わなければいけません。そのような一定以上のドローン操縦技能や安全飛行に伴う知識の基準を設けるために、ドローンの国家資格制度は新設されます。


 
 

ドローンレベル4に向けたこれまでの歩み

国土交通省はドローンを物流などの社会インフラに導入するためにレベル4(市街地など人がいる上空で、目視できない範囲を飛行する最も導入ハードルが高い飛行)の実現を目指してきました。
ドローンを取り巻く制度・法令の流れをおさらいしてみましょう。

ドローンの許可・承認制度創設

H27年9月交付12月施行
・一定の空域(空港周辺、高度150m以上、人口集中地区上空)
・一定の飛行方法(夜間飛行、目視外飛行等)
で無人航空機を飛行させる場合は飛行ごとに国土交通大臣の許可・承認が必要とされる制度が導入されました。

登録制度創設

R2年6月交付R4年6月施行
無人航空機を飛行させる場合は所有者等の登録と登録記号の表示が必要という登録制度が2022年12月より始まっています。
登録記号の表示の方法としてリモートIDの搭載も原則義務付け
※リモートID不要のもの…事前に届出した特定空域での飛行(例:ラジコンなど)、施工前に登録した機体など
※規制対象機体の拡大…200g超から100g超に引き下げ

機体認証・技能証明制度等創設

機体認証、操縦ライセンスを得て、運航ルールを順守し、国土交通大臣の許可・承認を得ればレベル4が飛行可能となります。レベル4以外の飛行は機体認証、操縦ライセンスを得て運航ルールを順守すれば原則として許可・承認なく飛行可能です。このドローンの国家資格化がいよいよ始まることでレベル4の実現・普及が一気に進むことが予想されます。

こちらは国土交通省が打ち出しているレベル4実現に向けたロードマップです。
こちらのロードマップに沿って着々とドローンの制度化が進んでいます。

 
ここからはいよいよ始まるドローンの国家資格化、機体認証、型式認証などドローンに携わる方は抑えておきたい内容について詳しく解説していきます。
 

2022/7/25に国土交通省より新たな発表がありました。

機体認証の手続きの方法について

機体認証制度とはドローンの車検制度です、今まで包括申請などで許可を取得していた
カテゴリーⅡB飛行(以下)
・都市部などの人が多い人口集中地区(DID)での飛行
・人(第三者)または物件とドローンが 30m より接近する飛行
・操縦者からドローンが見えない目視外での飛行 ・夜間での飛行
を包括申請なしで実施できるようになります。

機体認証の方法についてはインターネット上で申請が行える申請サイト、ドローン情報基盤システム(機体認証)を新設し、オンラインによる申請となることが 発表されました。
新規・更新申請共に対象となります。

ドローンの検査の省略について

機体認証に係る検査は、設計等のドローンの性能に関する検査(書類)と、ドローンの整備状況を検査する現状検査が行われます。

・メーカーが型式認証を受けている機種の新品の機体は、書類・現状検査のいずれとも省略できる
・型式認証を受けているドローンは、使用済みのものもメーカーによる定期点検(もしくはそれと同等の検査)を受けている場合は現状検査を省略できる。省略をする場合はメーカーなどから発行される定期点検検査証の提出が必要。
・定期点検検査証がない場合は現状検査が必要になる
・認証の有効期限は第一種機体認証が1年、第二種機体認証が3年となる。
・有効期限が満了する1カ月前から有効期限が満了する日までの間に更新申請を行った場合は有効期間が満了する次の日から新しい有効期限が起算される

ドローン国家資格の講習時間

屋根点検や外壁赤外線調査に必要な二等ライセンスの講習必須時間は以下と発表されました。

学科 限定解除なし 目視外飛行 夜間飛行 25kg以上
初学者 10時間以上 10時間以上 2時間以上 1時間以上 2時間以上
経験者 4時間以上 2時間以上 1時間以上 1時間以上 1時間以上

 

ドローン国家資格化と同時に導入される「型式認証制度」「機体認証制度」という2つの制度

国家資格制度が導入される2022年12月から、ドローンを取り巻く制度として機体認証制度と型式認証制度がはじまります。
型式認証制度はメーカーが販売しているドローンの安全性を担保するために、国に確認申請を行うする制度であり、厳格な審査が行われる第一種と審査条件が緩和されている第二種の2つの制度が導入されますす。この制度をパス合格したドローンは、機体認証という制度の際にを申請する際に書類審査のみで済ませることが可能です。で済むようになります。

型式認証制度とは異なり、機体認証制度とは自動車でいうところの車検制度であり、ドローンの所有者等が国に対して、機体が十分な整備がされており、安全基準を満たしていることを確認申請をおこなう制度です。型式認証制度と同様に第一種と第二種の審査があり、機体認証制度も第二種の方が審査条件が緩和されています。

現在はドローンのメンテナンスはユーザーの自己管理に任されていますが、2022年12月からは機体認証制度を通じて国に管理されることとなります。ドローンの飛行を行う上で飛行許可が必要な、「DID地区上空での飛行」や「目視外飛行」、「夜間飛行」などを2022年12月以降に行う場合は「第二種機体認証」を通過した、もしくは同等の安全基準を満たしたドローンでなければ飛行させることはできなくなります。

なお機体認証の有効期限は、第二種機体認証の有効期間は3年、第一種機体認証は1年とされています。

2022年12月からいよいよ始まるドローンの国家資格制度「無人航空機操縦士」

ドローンの国家資格「無人航空機操縦士」は元々市街地での目視外飛行のようなレベル4飛行と称されるドローン飛行を実現するため、2022年12月に新設される国家資格制度です。国家資格制度は一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士の2つに分類されており、レベル4飛行を行うドローン操縦者は一等無人航空機操縦士を取得していなければいけません。なお、レベル4飛行を行う場合は第一種型式認証制度と第一種機体認証制度に合格している機体を使用するのが必須条件です。

二等無人航空機操縦士は第二種機体認証を取得したドローンでの飛行に限って、DID上空での目視内飛行飛行、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30mの距離を取らない飛行を行う際の飛行許可申請が不要となります。
なお、空港周辺での飛行、上空150m以上での飛行、催し場所上空での飛行、危険物輸送、物件投下、最大離陸重量25kg以上のドローンを飛ばす場合は、一等無人航空機操縦または二等無人航空機操縦士を所有している場合であっても、個別に飛行許可申請を行わなければいけません。

ドローンの国家資格を取得するメリット

2022年12月にドローンの国家資格制度が新設されますが、国家資格を取得しなければ絶対にドローンを飛ばせなくなるわけではありません。レベル4飛行はともかく、それ以外の飛行においてはきちんと手続きを行えば、ドローンを飛行させること自体は可能です。
ですが、国内のドローン史上初となる「国家資格」は取得するメリットは多数存在します。今回は例として、建設業におけるドローンの国家資格を取得するメリットをご紹介します

建設業におけるドローンの国家資格を取得するメリット

差別化される信頼感を獲得できる

新設されるドローンの国家資格は2種類あるとお伝えしましたが、上級である一等無人航空機操縦士は市街地など「飛行経路に第三者がいる場所で行う補助者なしの目視外飛行(物資輸送等のレベル4飛行)」を行う方が取得すべき国家資格です。そのため、ドローンによる屋根点検などが多い建設業の方がドローンの国家資格を取得するなら二等無人航空機操縦士を取得すれば問題ありません。

建設業の方が二等無人航空機操縦士を取得するメリットは大きく分けて2つあり、1つめは有資格者としての泊が付くことです。2022年12月の国家資格新設後も、国家資格が無ければドローンを飛行させられなくなるというわけではありません。

しかし、仕事を発注する側の視点で考えると、ドローンの国家資格取得者がいる会社・ドローンの民間資格取得者がいる会社・ドローンの資格取得者がいない会社の3つの中でもっとも安心して依頼したくなるのは、国家資格取得者がいる会社です。

競合他社よりも依頼者から選ばれやすくするための要素は多数ありますが、ドローンの国家資格を取得することは、競合他社との差別化における強みとなるに違いありません。

1年に一度の包括申請も必要がなくなる

まず、包括申請とは複数の場所でドローンを飛ばす場合に有効期限最大1年間で許可取得できる申請方法です。屋根点検などであれば、この包括申請を使えば国土交通省に対する飛行の許可申請は1年に一度行えば飛行を行えます。国家資格制度がスタートする2022年12月以降は国家資格を持っている人が機体認証制度をパスしている機体を使えば、包括申請ですら行う必要がなくなるため、ドローンの飛行を許可申請不要で飛ばすことができます。

国家資格の試験内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドローンの国家資格の有効期限は3年間で、ドローン国家資格の取得方法は自動車の免許と同等の流れになっています。
まず国交省認定の登録講習機関(教習所)で規定のコマ数の座学と実技を学んだのち登録講習機関(教習所)での修了試験に合格します。その後日本全国に設置される登録試験機関(免許センター)の試験会場でコンピューター形式による筆記試験を受験、合格点以上の点数を取得することでで国家資格を取ることができます。また自動車同様に登録講習機関(教習所)を通わずに登録試験機関(免許センター)で実技と筆記の一発試験を合格することでも国家資格の取得が可能です。ただし後者の一発試験での取得方法は難易度が高くなるため、登録講習機関(教習所)での講習を受講した後に国家資格を取るのがおすすめです。

また、ドローンの種類によって国家資格も下の三つに分かれるようになっています。

・回転翼航空機マルチコプター(いわゆるドローン)
・回転翼航空機シングルローター (ヘリコプター型)
・固定翼機(飛行機型)

これらの機体は操縦に必要な技術が異なるため国家資格の種類が区別されます。。建設業で利用されるドローンは、そのほとんどがマルチコプターです。国家資格取得の際に間違えないようにしましょう。
国家資格の試験では実技(操縦試験)は受験するドローンの種類と同じ種類の機体で字視しますが、座学試験は3種類とも共通の問題となっております。
「目視外飛行」、「夜間飛行」、「25kg以上のドローンを操縦する」の行為は限定解除項目とされており、登録講習機関(免許センター)での限定解除講習を受講する、もしくは登録試験機関での実技試験を受験するかのいずれかで限定を解除できます。限定解除を行わなければ、「目視外飛行」、「夜間飛行」、「25kg以上のドローンを操縦する」を行う際には国土交通省への飛行許可申請が必要となり、国家資格を持っていることのメリットである許可申請なしでのドローンの飛行がでいないこととなります。建設業をはじめとして、ドローンで写真・動画を撮影する目的の飛行では「目視外飛行」は絶対に必要な飛行形態となるので、必ず限定解除を行いましょう。

ちなみに国家資格は満16歳以上から取得可能で、登録試験機関(免許センター)での一発試験を受験する場合の合格基準は、
学科試験:90%以上
実技試験:70%以上
とされています。

ドローンの登録講習機関(教習所)の選び方について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録講習機関は、取得できる国家資格の種類に応じて要綱が定められており、国土交通省による審査を受けたうえで企業・団体が認定されます。。ま
そのため自動車の教習所のように、どこの教習所でもある一定の教習の品質については担保され、取得できる修了検定合格証(登録試験機関での試験で実技が免除される教習所の修了証書)も同じものとなります。
ですが、各登録講習機関(教習所)で受講可能な講習の種類は異なります。

まず、取得を目指す国家資格が受講可能か確認を行いましょう。下記の3パターンがあります。

・二等無人航空機操縦士養成コースが受講可能(建築業をはじめとしたドローンで撮影を行いたい方はこちらです)
・一等無人航空機操縦士養成コースが受講可能(レベル4を行いたい方はこちらです)
・更新講習が受講可能(国家資格が有効期限を迎えた際に受講が必要な更新講習はこちらです)

次にドローンをどのような目的で利用したいかを検討します。現在でもドローンスクールの中にはある業種・利用方法に特化した講習を実施しているスクールがあります。

・ドローンで屋根点検を実施することを前提としたカリキュラム
・赤外線カメラ搭載ドローンで12条点検での外壁点検を行うことを目的としたカリキュラム
・ドローンで測量を行うことを目的としたカリキュラム
Etc…

このような形でドローン国家資格の準備は少しずつ進みつつあります。近い将来、建設業におけるドローン活用は当たり前となることは明白です。まだドローンを導入していない業者の皆さまは、是非検討してみてはいかがでしょうか。

弊社が運営するドローンスクール紹介

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