赤外線調査

建築基準法改正 ドローンによる赤外線調査が明文化

投稿日:2022年1月29日 更新日:

令和4年1月18日の官報にて、建築基準法施行規則の一部が改正されることが報じられました。
建築物の定期調査報告における調査方法の一つとして、ドローン(無人航空機)による赤外線調査が明記されました。
関連記事:12条点検(定期報告制度)とは?建物全体を調査する必要はある?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行は令和4年4月1日からになります。元より、ドローンで撮影しているか人が撮影しているかに関わらず、赤外線による調査は本手法として認められていたため、実際のところ今までと変化ないとも言えます。
ですが、「ドローンによる赤外線調査は法的に認められている」という事実を、誰が見ても明らかな状態にしたという点で非常に価値があります。
例えば、「ドローン調査の費用感に魅力を感じているが、組合の方に説明できない」という相談をよくいただきます。その際には弊社も説明の場に着かせていただいていますが、ドローンの調査というものがどうしても信用できない、という方はいらっしゃいます。それは普通の感覚で、「赤外線カメラの調査が認められているのだからそれを搭載しているドローンの調査も有効」という理屈があったとしても、「そもそも安全なのか」「ドローンで有効な撮影ができるのか」等、次の疑問が出てくるのは当然です。

今回の明文化で、ドローンによる赤外線調査が国に認められている手法であることが客観的に見ても明らかになり、これは上記の疑問への回答として非常に大きな意味を持ちます。
我々事業者にとって追い風であることは勿論、調査の費用感と手法の信ぴょう性との間でお悩みの方にも心強い改正になったと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とはいえ、この改正において見落としてはならない部分がございます。
「無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するもの」という前提条件です。ただ撮影すれば良い、というものではなく、搭載する
機材や適切な環境での飛行等、赤外線調査に必要な条件を揃えて実施しなければなりません。外壁調査をお考えの場合には、是非弊社までご相談ください。

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引用
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件の一部を改正する件(令和4年国土交通省告示第110号)新旧対照表
https://www.mlit.go.jp/common/001460896.pdf

 

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